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たばこを吸うと退去費用は?原状回復を解説

    
たばこを吸うと退去費用は?原状回復を解説
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たばこを吸うと退去費用は?原状回復を解説

結論|喫煙によるヤニや臭いは借主負担になる可能性があります。

賃貸物件で室内喫煙をしていると、

  • 「退去費用は高くなる?」
  • 「クロスは全部張り替えになる?」
  • 「長く住めば請求されない?」
  • 「契約書に書いてあれば必ず支払う?」

と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、喫煙によってクロスや天井がヤニで変色したり、臭いが付着した場合は、借主負担となる可能性があります。

ただし、退去費用は喫煙したという事実だけで決まるわけではありません。

  • クロスの経過年数
  • 汚れや臭いの程度
  • 契約書の特約
  • 喫煙禁止物件かどうか

などを総合的に判断して決まります。

この記事では、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と裁判例の考え方をもとに、喫煙による退去費用についてわかりやすく解説します。


原状回復とは?入居時の状態に戻すことではありません

「原状回復」と聞くと、「入居時とまったく同じ状態に戻すこと」と思われがちですが、そうではありません。

国土交通省では、借主の故意・過失や通常の使用を超える使い方によって生じた損傷を元に戻すことが原状回復とされています。

つまり、普通に生活して生じる経年劣化や通常損耗は原則として貸主負担です。

一方、喫煙によるヤニ汚れや臭いは、通常損耗を超える汚損として借主負担になる可能性があります。

内容原則的な負担
日焼け・経年劣化貸主
家具の設置跡貸主
喫煙によるヤニ・臭い借主になる可能性
故意・過失による傷借主
たばこを吸ったらクロス張り替え費用は請求される?について解説、国交荘ガイドライン

喫煙するとクロス張り替え費用は借主負担?

国土交通省のガイドラインでは、喫煙によってクロスがヤニで変色したり臭いが付着したりした場合は、通常の使用による汚損を超えるものと判断される場合が多いとされています。

つまり、室内喫煙によるヤニや臭いは、借主負担となる可能性が高いということです。

また、禁煙物件で室内喫煙をした場合は、契約違反(用法違反)となる可能性もあります。


クロスの耐用年数は6年|経過年数も重要

借主負担となる場合でも、新品のクロス代をそのまま請求できるとは限りません。

ガイドラインでは、クロスは6年で残存価値が1円になるという考え方が示されています。

そのため、借主が負担するのは、原則として残っている価値に応じた費用です。

たばこを吸ったらクロス張り替え費用は請求される?について解説、国交省ガイドラインその2
クロスの耐用年数は6年|経過年数も重要
賃貸借契約書記載例

長く住めば退去費用は安くなる?

「6年以上住めばクロス代は請求されない」と聞いたことがある方もいるかもしれません。

確かに、クロス自体の価値は経過年数によって下がります。

しかし、例えば、

  • 特殊な消臭作業
  • エアコン内部の洗浄
  • 建具や収納に付着したヤニの清掃

などが必要になれば、その費用が発生する場合があります。


契約書の喫煙特約も確認しましょう

「喫煙によるクロス張り替え費用は借主負担」

という特約が定められている物件も少なくありません。

たばこを吸ったらクロス張り替え費用は請求される?について解説、賃貸借契約書特約

ただし、契約書に書いてあるだけで必ず有効になるわけではありません。

裁判では、

  • 特約の内容が具体的か
  • 契約時に説明されているか
  • 借主が内容を理解しているか
  • 借主が合意しているか

なども判断材料になります。


判例・裁判例から見る「喫煙による退去費用」の考え方

ここまで読むと、

「ガイドラインではクロスは6年で価値がなくなるなら、請求されないのでは?」

と思う方もいるかもしれません。

しかし、実際の裁判では、ガイドラインだけで退去費用を判断しているわけではありません。

裁判では、

  • 契約書の内容
  • 喫煙による汚れや臭いの程度
  • クロスの経過年数
  • 喫煙特約の内容
  • 契約時の説明や借主の理解

などを総合的に判断しています。

つまり、退去費用は「ガイドライン」「契約内容」「実際の部屋の状態」を合わせて判断されます。


判例から分かる3つのポイント

① 喫煙によるヤニや臭いは借主負担と判断されるケースが多い

裁判では、クロスの黄ばみや室内全体に臭いが残っている場合、通常損耗ではなく借主の使用方法による汚損と判断される傾向があります。

② 借主負担でも新品価格がそのまま認められるとは限らない

借主負担が認められても、クロスの使用年数や残存価値を考慮して負担割合が決められる考え方が基本です。

③ 特約は「書いてある」だけでは足りない

裁判では、特約の内容が合理的か、借主が説明を受けて理解・合意していたかなども重要な判断材料になります。


実務ではどう考えればよい?

実際には、

  • 契約書
  • クロスの経過年数
  • 汚れや臭いの程度
  • 張り替えや消臭が必要な範囲

を確認しながら精算します。

「喫煙したから全額負担」「長く住んだから請求されない」と一律に判断できるものではありません。


よくある質問

Q. 喫煙すると必ずクロスは全室張り替えになりますか?

いいえ。汚れや臭いの範囲によって判断されます。

Q. 電子たばこでも退去費用はかかりますか?

臭いや汚れの程度によっては、原状回復費用が発生する可能性があります。(電子タバコも不可物件が多いです)

Q. 退去時クリーニング費用を払えば追加請求はありませんか?

契約内容によりますが喫煙による特殊清掃やクロス張り替え費用は別途請求されることが殆どです。


まとめ

喫煙によるヤニ汚れや臭いは、通常損耗ではなく借主負担となる可能性が高い汚損です。

ただし、退去費用は、

  • クロスの経過年数
  • 契約書の内容
  • 喫煙特約
  • 汚れや臭いの程度
  • 必要となる清掃や補修

などを総合的に判断して決まります。

退去費用に疑問がある場合は、「喫煙したかどうか」だけで判断するのではなく、契約書や請求明細も確認し、不明な点は管理会社や不動産会社へ相談しましょう。

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