売りたい
不動産売却時の仲介手数料も「無料」や「割引」でご紹介
無料でマンションの売却価格を査定させていただきます。スマホやパソコンで気軽に相談することが可能です。不動産会社に足を運ぶ手間は必要はありません。
高く売りたい、早く売りたいなど状況や希望に応じて売却活動は異なります。無料になる売却方法や半額方法なども気軽にご相談ください。
不動産指定流通機構への登録
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているレインズへ登録します。会員不動産会社がリアルタイムで物件情報を取得することができます。
大手ポータルサイトに掲載
多くの購入検討者が訪れる大手ポータルサイトへ物件掲載を行い反響獲得の機会を広げます。
※物件掲載は諸条件があります。ご相談ください。
営業担当体制
会社でのバックアップはもちろんですが、お問い合わせ時から、買主募集の広告戦略、ご契約、お引渡しまで担当者が責任を持って担当します。
不動産売却Q&A
査定を依頼したら、売らないといけないのでしょうか?
査定結果を参考にしていただくだけでも結構です。
売却依頼時に結ぶ媒介契約の違いを教えてください。
1.専属専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
2.専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
3.一般媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。
宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
2.専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
宅建業者は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
3.一般媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
媒介契約後に売却を断念する場合、仲介手数料はかかりますか??
媒介契約だけではかかりません。成約した場合にかかります。